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年金を受け取るために必要な期間が10年に短縮

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平成24年8月10日に公的年金制度の財政基盤及び最低保障機能の強化等のための国民年金法等の一部を改正する法律が成立しました。その中でも注目を集めた改正法が「年金の受給資格期間を現在の25年から10年に短縮する」というものでした。
老齢基礎年金を受給するためには、加入している年金制度にかかわらず保険料を納めていた期間や免除を受けていた期間が25年以上必要です。
それが平成29年8月から10年に短縮されます!

給付される年金は税収(消費税収)から充てるため、税制抜本改革の施行時期にあわせて施行することになっていて、当初施行日は平成27年10月1日とされていましたが、消費税率の引き上げが延期されたため、施行日も延期されました。
※延期前のエントリー:「受給資格期間短縮25年→10年が始まります(2015年10月)」

消費税10%増税よりも早く実施することになったわけですが、代わりの財源が心配なところです。

※厚生労働省リーフレット:年金をあきらめていた皆さんへ
※厚生労働省ホームページ

無年金の高齢者(H19年社会保険庁調べによると42万人)には朗報ですが、反面で年金の納付期間が10年に達した段階で納付しなくなる人が増える可能性も懸念されます。
年金は相互扶助の精神が大切です。高齢者のため、老後の自分のため、そして若い世代のために納付していきましょう。

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