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事務手続き

7月は算定基礎届の提出期間です。

提出のご準備はお済ですか!?

健康保険、厚生年金保険の被保険者及び70歳以上の被用者の実際の報酬と、標準報酬月額に大きな差が生じないように、事業主は7月1日現在の全ての被保険者の4月から6月に支払った賃金を、「算定基礎届」にて届出なくてはなりません。この算定基礎届の内容に基づき、毎年1回標準報酬月額を決定します。
決定された標準報酬月額は、原則1年間(9月から翌年8月まで)の各月に適用され、納付する保険料の計算の基礎となります。

<対象者>
算定基礎届提出の対象者は、7月1日現在の全ての被保険者及び70歳以上の被用者ですが、次の1)~4)に該当する方は算定基礎届の提出は不要です。
 1)6月1日以降に資格取得した方
 2)6月30日以前に退職した方
 3)7月改定の月額変更届を提出する方
 4)8月または9月に随時改定が予定されている方

※随時改定にかかる月額変更届についてはこちら

<届出用紙>
6月中旬までに順次発送
(5月中旬頃までに届出された被保険者は印字されています。)
 ※健保組合加入事業所は、健康保険分が別途用意されている場合があります。

<提出>
提出期間:7月1日から7月10日まで
提出先:届出送付時に同封してある返信用封筒にて事務センター。または管轄の年金事務所。
※健康組合加入事業所は、健康保険分は健康保険組合へ。
 厚生年金分は事務センターまたは年金事務所へ。

詳しくは【日本年金機構】算定基礎届の記入・提出ガイドブックをご覧ください。

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