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未払賃金が請求できる期間などが延長されました

2020 年 4 月 1日より労働基準法の一部が法改正され、未払賃金の請求できる期間が 2020 年 4 月 1日以降に支払われる賃金より延長されましたのでご案内致します。今回の法改正はすべての労働者が対象となります。
詳しくはヒューマン・プライム285号をご覧ください。

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