育児休業、介護休業、高年齢雇用継続給付金の手続きで通帳等の写し原則不要へ
皆様、こんにちは こんばんは
蒸し暑い日が続いて大変ですね。マスクをしていると鼻と口の間に汗かいたりしてつらいし、部屋はもわっとするし。まあ、毎日出社するにしても、在宅勤務するにしても頑張っていきましょう。
本日の話題は、令和3年8月1日から、育児休業給付金、介護休業給付金、高年齢雇用継続給付金の手続きの際、今まで申請時に添付していた、通帳等の写しが不要になるとのことです。また、高年齢雇用継続給付金については、マイナンバーを届け出た場合は、年齢確認のため添付していた運転免許証や住民税の写し等も不要になるとのことです。
対象となる申請書は以下の通りです。
・高年齢雇用継続給付受給資格確認票・(初回)高年齢雇用継続支給申請書
・育児休業給付金受給資格確認票・(初回)育児休業給付金支給申請書
・介護休業給付金支給申請書
今まで、通帳の写しが薄くて読めないので再度送ってもらうとかはなくなりそうなので事務担当としては良いことだと思います。ただし、手書きで申請書を作成した場合は引き続いて添付が必要ですのでご注意ください。
それにしても、最近書類の会社印押印が不要になったり、少しずつ省略できることが増えてきました。今まで二重、三重の確認作業をしていたものを過去の慣習のまま続けてきたものをようやく見直しするようになったからだと思いますが、ようやくって感じがします。
いずれにしても、他のことも見直して頂き、益々省略化できるようになれば良いなと思います。