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【令和3年2月1日から】雇用保険の基本手当日額(失業給付)が変更されました


厚生労働省から、令和3年2月1日からの雇用保険の基本手当日額等の適用について、変更の通達がありました。雇用保険の基本手当日額等の変更は、通常は、毎年8月1日から行われますが、今回の令和3年2月1日からの変更は、再集計により平均定期給与額が訂正されたことを踏まえて行われたものです。

雇用保険では、離職者の「賃金日額」(※1)に基づいて「基本手当日額」(※2)を算出しています。賃金日額は上限額と下限額が設定されています。「毎月勤労統計」の平均定期給与額の増減により、その額を変更します。これに伴って、基本手当日額の算定基準が変わり、支給額が変更となる場合があります。
対象となる方には、令和3 年2月1日以降の認定日にお返しする受給資格証に、新「基本手当日額」が印字されています。

(※1)離職した直前の6ヶ月に毎月決まって支払われた賃金から算出した金額です。「雇用保険受給資格者証」(第1面)の14欄に記載されています。
(※2)失業給付の1日当たりの金額です。「雇用保険受給資格者証」(第1面)の19欄に記載されています。年齢や区分などによって計算方法が異なります。

離職時の年齢区分に応じた基本手当日額の上限額
29歳以下   6,850円 ⇒ 6,845円(-5円)
30~44歳   7,605円 ⇒ 7,605円(+0円)
45~59歳   8,370円 ⇒ 8,370円(+0円)
60~64歳   7,186円 ⇒ 7,186円(+0円)
※ 基本手当日額の下限額は、年齢に関係なく2,059円(変更なし)になります。

尚、基本手当日額の変更に伴い、高年齢雇用継続給付・介護休業給付の支給限度額も令和3年2月1日より、変更となっています。

・高年齢雇用継続給付
支給限度額 365,114円 ⇒ 365,055円

・介護休業給付は変更ありません
支給限度額 上限額 336,474円 ⇒ 【変更なし】

・育児休業給付は変更ありません
支給限度額
上限額(支給率67%) 305,721円 【変更なし】
上限額(支給率50%) 228,150円 【変更なし】

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