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事務手続き

まもなく労働保険の申告・納付手続き開始


まもなく労働保険の年度更新の申告・納付手続きが開始されます。令和3年度労働保険の年度更新期間は下記の通りです。
 6月1日(火)~7月12日(月)

年度更新の申告書は、5月末日頃に会社等に郵送され、管轄の都道府県労働局や労働基準監督署への郵送、電子申請、直接窓口へ出向いて申告します。

労働保険とは労働者災害補償保険(一般に「労災保険」といいます)と雇用保険を総称した言葉であり、保険給付は両保険制度で別個に行われていますが、保険料の徴収については、両保険は「労働保険」として一体のものとして取り扱われます。事業主は、労働者を一人でも雇っていれば労働保険に加入し、労働保険料を納付する必要があります。

労働保険料は、年度当初に概算で申告・納付し、翌年度の当初に確定申告の上精算することになっており、事業主は、前年度の確定保険料と当年度の概算保険料を併せて申告・納付する必要があります。これを「年度更新」といい、原則として例年6月1日から7月10日までの間に、労働基準監督署、都道府県労働局及び金融機関で手続を行うことになります。今年も新型コロナウイルス感染症等の影響による労働保険料等の納付に係る猶予制度を適用してもらえる場合があります。

なお、特定の法人(資本金1億円を超える法人等)については、2020年4月より電子申請が義務化されています。弊社でも労働保険の電子申請を行っておりますが、紙に書いて申告書を提出するよりはかかなり作成が楽ですし、紙ですと間違えたとき大変ですが、入力文字を修正するだけなので助かります。

労働保険は、過去の給与データから保険料を正確に算出することが重要になります。なるべく早めに作成し、日にちに余裕を持って申告すると良いと思います。

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