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すかいらーく、16億円未払い

5分未満の切り捨て賃金支給へ

外食大手「すかいらーくホールディングス(HD)」(東京)が、従業員の労働時間に関し5分未満の端数を切り捨てる運用をしていたことが8日、同社などへの取材で分かった。同社は、パートやアルバイト約9万人を対象に賃金を1分単位で再計算し、過去2年分の計16億~17億円を支払う。7月からは1分単位に運用を改める。

Sankei Biz 2022年6月8日付け記事より引用しました。

 アルバイトの方が例えば17時4分に退勤の打刻をしていても、5分未満を切り捨て、17時までの賃金しか支払われていなかったということです。あくまで一般論ですが、このように労働時間の端数を切り捨てて賃金を計算することは労働基準法の全額払いの原則に違反する可能性があります。

なお、1ヶ月における時間外労働や休日労働及び深夜労働の各々の時間数の合計に1時間未満の端数がある場合、30分未満の端数を切り捨てて、30分以上の端数を1時間に切り上げることは認められています。

例えば、1ヶ月の残業時間の合計が11時間20分の場合は切り捨てて11時間に、11時間40分の場合は切り上げて12時間にすることができます。このような処理は、労働者にとって常に不利になるわけではなく、切り上げの場合は有利になると考えられ、賃金計算の事務簡便を目的としたものであって、労働基準法24条及び37条違反としては取り扱わないとする通達があります。(昭和63年3月14日 基発第150号)

また、記事に「賃金請求権の時効は20年4月施行の改正労基法で3年になった」とある通り、労働者が未払賃金を請求できる期間などが延長されており、2020年4月1日以降に支払われる賃金に適用されていますので、
この機会にあらためて改正内容をご確認ください。

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