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労働局への相談、過去最多 いじめ関連8万6千件

社会的な関心が高まり、相談しやすくなったのではないか

厚生労働省は1日、令和3年度に各地の労働局などに寄せられた民事上の労働相談の件数は約28万4千件で、統計を取り始めた平成14年度以降、過去最多となったと発表した。内容別では10年連続で「いじめ・嫌がらせ」が最多で、約8万6千件に上った。

産経新聞Web 2022年7月1日付け記事より引用しました。

 厚生労働省では毎年この時期に、前年度の「個別労働紛争解決制度の施行状況」を公表しています。

「個別労働紛争解決制度」とは、個々の労働者と事業主との間の労働条件や職場環境などをめぐるトラブルを未然に防止し、迅速に解決を図るための制度で、「総合労働相談」、都道府県労働局長による「助言・指導」、紛争調整委員会による「あっせん」の3つの方法があります。このうち総合労働相談は、相談コーナーを都道府県労働局、各労働基準監督署内、駅近隣の建物など全国379か所に設置し、あらゆる労働問題に関する相談にワンストップで対応するため、専門の相談員を配置しています。

さて、令和3年度の総合労働相談件数は124万2,579件で、14年連続で100万件を超えており、高止まりしている状況です。うち民事上の個別労働紛争※の相談件数は284,139件、相談内容別には「いじめ・嫌がらせ」が86,034件で、2012年から10年連続で最多となっています。
※労働条件その他労働関係に関する事項についての個々の労働者と事業主との間の紛争で、労働基準法等の違反に関するものを除く。

なお、令和2年6月、大企業に改正労働施策総合推進法が施行されたことに伴い、大企業における職場のパワーハラスメントに関する相談は、民事上の個別労働紛争の「いじめ・嫌がらせ」の相談件数には計上されていません。参考までに、労働施策総合推進法における令和3年度の相談件数は23,366件(うち、パワーハラスメントに関する相談は19,537件)となっています。

ところで、改正労働施策総合推進法は令和4年4月より中小企業にも適用が開始され、中小企業に対しても職場のパワーハラスメント対策が義務化されています。まだ対応できていない事業主様におかれましては、ヒューマン・プライム通信のバックナンバーをご視聴いただき、自社として何をすればよいかわからない場合は弊社までご相談ください。

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