重要文書の保存期間について(1)
管理部門担当者の悩みの種といえば、どんどん増えていく書類とファイルの山ではないでしょうか。文書保存のルールがしっかりと決められている会社ならば、マニュアル通りの対応でOKなのですが、何から何まで任されている庶務担当者や経営者の皆さまは、「この書類はいつまで保管しておけばいいのだろうか?」と頭を悩ませたことが一度はあるはずです。
今回は、人事と労務に関する主な書類の保存期間を一覧にしました。
書類整理にお役立てください。
文書名 | 保存期間 | 起算となる日 |
---|---|---|
雇用保険に関する書類 (雇用保険被保険者関係届出事務等代理人選任・解任届など) | 2年 | 完結した日 |
健康保険・厚生年金保険に関する書類 (被保険者取得確認および標準報酬決定通知書、標準報酬改定通知書など) | 2年 | 完結した日 |
労働者名簿 | 3年 | 死亡・退職・解雇の日 |
雇入れ・解雇・退職に関する書類 | 3年 | 退職・死亡の日 |
賃金その他労働関係の重要書類 (労働時間を記録するタイムカード、残業命令書、残業報告書など) | 3年 | 完結した日 |
労働保険に関する書類 | 3年 | 完結した日 |
労働保険の徴収・納付等の関係書類 | 3年 | 完結した日 |
派遣元管理台帳 | 3年 | 契約完了の日 |
派遣先管理台帳 | 3年 | 契約完了の日 |
雇用保険の被保険者に関する書類 (雇用保険被保険者資格取得等確認通知書、離職証明書の事業主控えなど) | 4年 | 完結した日 |
従業員の身元保証書、身元保証契約書 | 5年 | 作成した日 |
定款 | 永久 |
よくお問い合わせを頂くのは出勤簿やタイムカードについてです。
出勤簿やタイムカード、それに伴う残業申請書などは3年間保管しましょう!