解雇紛争解決金、1年で0.3月分アップ!
労働審判制度や民事訴訟上の和解において、解雇に関するほぼすべての労働紛争が金銭で和解に至り、その金額は正社員の勤続年数が1年増すごとに0.3ずつ月収倍率が増加する傾向にある。
(解雇の)有効のケースでは勤続年数に関係なく2か月強の定額的な解決金が支払われ、解雇無効では勤続年数に応じて0.84ずつ月収倍率が増加する。全体として、勤続年数が解決金水準に影響を与えている。
週刊「労働新聞」H28年11月7日(第3087号)一面より抜粋。
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