パートの厚生年金適用拡大、加入促進へ助成金支給
厚生労働省は、雇用保険法に基づく各種助成金を広範囲に見直しました。その中で改正された短時間労働者の就業促進のためのキャリアアップ助成金をご紹介します。
※「キャリアアップ助成金」とは:
いわゆる非正規雇用労働者の企業内でのキャリアアップを促進するため、正社員化、人材育成、処遇改善の取り組みを実施た事業主に対して助成する制度
いわゆる非正規雇用労働者の企業内でのキャリアアップを促進するため、正社員化、人材育成、処遇改善の取り組みを実施た事業主に対して助成する制度
短時間労働者の労働時間延⻑(処遇改善コース)
短時間労働者の週所定労働時間を5時間以上延⻑し社会保険に適用した場合
→ 1人当たり 20万円(15万円) ※( )は中小企業以外の額
本年10月から被用者保険の被保険者が501人以上の企業(適用拡大対象企業)を対象に被用者保険の適用拡大が実施され、適用となる労働者の週所定労働時間の要件が「週30時間以上」から「週20時間以上」に変更されます。
- 今回の⽀給要件の変更により、引き続き適⽤拡⼤対象企業も利⽤することが可能となり、その他の企業でも対象労働者の範囲が広がり(週25時間以上週30時間未満も利⽤可)、より利⽤しやすくなります
- 具体的な対象労働者は、適用拡大対象企業の「週20時間未満の方」(週20時間以上の方で収入要件等により社会保険に適用していない場合を含む)、その他の企業(500人以下)の「週30時間未満の方」となります
- 適用拡大対象企業は、10月1⽇付の契約(適⽤)まで変更前の制度(週25時間未満から週30時間以上に延⻑し社会保険適⽤)を利⽤することができます
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