従業員が一定年齢を迎えた際に必要な手続き(2)
前回は60歳で必要な社会保険の手続きを紹介させて頂きました。2回目の今回は60歳で必要な雇用保険部分の手続きと60歳以降に必要な手続きの一部をご紹介させて頂きます。
60歳に到達した時
高年齢雇用継続基本給付金(基本的には事業主が行う手続きです)
この給付金を受給するには下記の要件すべてを満たすことが必要です。
- 60歳以上65歳未満の一般被保険者であること
- 被保険者であった期間が5年以上あること
- 原則として60歳時点と比較して、60歳以後の賃金が60歳時点の75%未満となっていること
事業所の所在地を管轄する公共職業安定所に下記に書類の提出が必要です。
- 雇用保険被保険者六十歳到達時賃金月額証明書
- 高年齢雇用継続給付受給資格確認票・(初回)高年齢雇用継続給付支給申請書
具体的にいくらくらいの金額が支給されるかというと…
例)賃金月額が30万円である場合、支給対象月に支払われた賃金が18万円の時。
→ A)低下率が60%になるので・・・180,000×15%=27,000(支給額)になります。
例)賃金月額が30万円である場合、支給対象月に支払われた賃金が18万円の時。
→ A)低下率が60%になるので・・・180,000×15%=27,000(支給額)になります。
※特別支給の老齢厚生年金の支給を受けながら、同時に高年齢継続給付の支給を受けている期間については、高年齢雇用継続給付の給付額に応じて年金の一部が支給停止される場合があります。より詳しい内容につきましてはこちらをご参照下さい。
64歳に到達した時
雇用保険料の免除(手続きの必要はありません)
64歳に達している従業員は4月1日から雇用保険料が本人分、事業主分ともに免除になります。(労災保険料は免除になりません)
※保険料免除は平成32年3月31日まで(法改正のため)
次回はこれ以降の年齢ごとに必要な手続きをご紹介させて頂きます。