障害者の法定雇用率が引き上げに
平成30年4月1日から障害者の法定雇用率が引き上げになります
障害者がごく普通に地域で暮らし、地域の一員として共に生活できる「共生社会」実現の理念の下、すべての事業主には、法定雇用率以上の割合で障害者を雇用する義務があります(障害者雇用率制度)。この法定雇用率が、平成30年4月1日から下記のように変わります。
- 対象となる事業主の範囲が、従業員45.5人以上に広がります
- 平成33年4月までには、更に0.1%引き上げとなります
就業規則作成、労務監査、各種アウトソーシング
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障害者がごく普通に地域で暮らし、地域の一員として共に生活できる「共生社会」実現の理念の下、すべての事業主には、法定雇用率以上の割合で障害者を雇用する義務があります(障害者雇用率制度)。この法定雇用率が、平成30年4月1日から下記のように変わります。