資格取得時の本人確認事項強化について(2)
前回の「資格取得時の本人確認事項強化について(1)」では、住民票コードを確認できなかった場合、事業主宛に「被保険者資格取得届」が返送され、追加書類の提出等が依頼される旨お伝えしました。今回は日本年金機構から依頼されたときに添付での提出が必要となる書類についてお知らせします。
[1]日本国内に居住している人→事業主が住民票上の住所を確認
[2]外国籍 で日本に短期在留している人
[2]外国籍 で日本に短期在留している人
- パスポート(旅券)の身分事項のページの写し(必須)と、以下2~4いずれかの書類の写しを提出する。
- パスポート(旅券)の資格外活動許可証印のページ
- 資格外活動許可書
- 就労資格証明書
[3]日本国外に居住している 人→ 本人確認した書類の写しを提出
本人確認の証明書類は日本国内に居住している人に準ずるとされています。詳細はこちらの一覧をご参照ください。
マイナンバーの利用に向けての準備が着々と進んでいるようです。