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同一労働同一賃金 対応

Work Style Reform

同一労働同一賃金 対応

同一労働同一賃金への対応はお済みですか?

パートタイム・有期雇用労働法への対応が必要です。

企業における正規雇用労働者と非正規雇用労働者の間にある不合理な待遇差の解消を目指すのが「同一労働同一賃金」。法案の正式名称は「パートタイム・有期雇用労働法」です。

どんなことが求められる?

1. 同じ企業で働く正社員とパートタイマーや契約社員との間で、基本給や賞与、⼿当などあらゆる待遇について、不合理な差を設けることは禁⽌です。

2. パートタイマーや契約社員から、正社員との待遇の違いや、その理由などについて説明を求められたときは、説明する義務が課せられます。

不合理な待遇差の解消に関わる改正点とは

基本給や賞与など個々の待遇ごとに、不合理な待遇差を設けることが禁止となる同一労働同一賃金の、中心となる考え方が「均等待遇」と「均衡待遇」です。

均等待遇(パートタイム・有期雇用労働法第9条)
短時間・有期雇用労働者と通常の労働者との間で、
1. 職務の内容
2. 職務の内容・配置の変更の範囲が同じ場合は、短時間・有期雇用労働者であることを理由とした差別的取扱いを禁止すること
※均等待遇では、待遇について同じ取扱いをする必要があります。同じ取扱いのもとで、能力、経験等の違いにより差がつくのは構いません。

均衡待遇(パートタイム・有期雇用労働法第8条)
短時間・有期雇用労働者と通常の労働者との間で、
1. 職務の内容
2. 職務の内容・配置の変更の範囲、
3. その他の事情(※)を考慮して不合理な待遇差を禁止すること
※ 「職務の内容」、「職務の内容・配置の変更の範囲」以外の事情で、個々の状況に合わせて、その都度検討します。成果、能力、経験、合理的な労使の慣行、労使交渉の経緯は「その他の事情」として想定されています。

法改正前後の比較

法改正前後の比較

ヒューマン・プライムでは、事業の内容や就業規則、賃金規程、賃金の支給実態、正規労働者の職務内容・非正規労働者の職務内容などを精査し、見直しのお手伝いをいたします。これらを行うには相応の時間を要します。対応は計画的に進めましょう。

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