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労務相談・労務顧問契約

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様々なお悩みや不安をご相談ください。

こんな時はどうする? ヒューマン・プライムがお役に立ちます!

社会保険労務士とは、企業経営の3要素である「ヒト」、「モノ」、「カネ」のうち、 ヒトに関する専門家です。 昨今増加している労使トラブル。このようなトラブルを未然に防ぐためのアドバイス、またトラブルになってしまった場合の対応方法などを助言させていただきます。

労務相談はお気軽に

Question 1
休職中の従業員が退職することになったのですが、本人より退職前に有給休暇取得の申し出がありました。会社としてどのように対応すればよいのですか?

Answer
休職期間中は、有給休暇は取得できません。
【理由】 休職期間は労働義務を免除され、使用者側も就労を要求していない状況です。「労務に耐えうることができない状態」のために休職している者に有給休暇取得という概念はありえません。これは労働義務の課せられていない所定休日などに、有給休暇の権利を行使できないのと同じ考え方です。

Question 2
メンタル不調で長期にわたって休職している社員がいます。復帰の見込みもなかなかたたないようで、会社としては社会保険料などの負担もかさみ困っています。今後、雇用契約をどのように進めていけばいいでしょうか??

Answer
復帰の見込みがなく、完全な労務の提供ができない場合は、休職期間満了で雇用契約を終了することができます。
【理由】 私傷病の休職は、休職期間内に回復し就労可能となれば、復帰となりますが、回復しない場合は、休職期間満了となり、自然退職となります。これを実行するためには、退職事由として休職期間の満了を就業規則に明記することが必要になります。就業規則にこの記載がないと、解雇しなければならなくなります。自然退職となる場合には、期間満了までに、期間満了に伴い自然退職となる旨を労働者に通知することが望ましいとされています。


このような職場のトラブル、労使問題、労務改善方法…。様々なお悩みや不安は、専門家にご相談ください。人事・労務問題に適切なアドバイスをいたします。

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