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事務手続き

外国人を雇用する事業主の方へ


令和2年3月1日以降に、雇入れ、離職をした外国人についての外国人雇用状況の 届出において、在留カード番号の記載が必要となります。

外国人材の受入れ拡大を推進する政府は、新たな在留資格を設け、2025年までに50万人超の就業を目指すとしています。
そうした流れを受けて、外国人雇用状況届出情報を厚生労働省と法務省間で情報共有することにより、より一層適切な雇用管理、在留管理を図ることを目的として、労働施策総合推進法施行規則が改正され、外国人雇用状況届出の届出事項に在留カードの番号を加える等、所要の改正が行なわれることとなりました。

雇用保険被者の場合とそれ以外雇用保険被者の場合で届出方法が異なりますので、ご注意ください。

詳しくは「外国人雇用状況の届出において、在留カード番号の記載が必要となります。」をご参照ください。

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