新型コロナウイルス感染症の影響による労働保険料、厚生年金保険料等の特例措置
新型コロナウイルス感染症の影響によって、多くの会社が事業縮小を余儀なくされています。これを踏まえ、厚生労働省は、雇用調整助成金だけではなく、事業主が納付する労働保険料及び厚生年金保険料等についても特例措置を行います。
1. 労働保険料の特例について
申告期限は従来令和2年6月1日から同年7月10日でしたが、同年8月31日まで延長されます。全期・第1期の納期限についても同年8月31日までに延長されます。
延納(分割納付)をしている場合はの納期限は、個別事業場が、第2期が令和2年11月2日、第3期が令和3年2月1日まで、事務組合に委託している場合は、第2期が令和2年11月16日、第3期が令和3年2月15日までとなります。
また、新型コロナウイルスの感染症の影響により、令和2年2月意向の任意の1か月以上の期間において、事業に係る収入が前年同期に比べて概ね20%以上減少し、一時に納付することが困難な場合が申請によって、認可されれば令和2年2月1日から令和3年1月31日までに納期が到来する労働保険料等の納付が1年間猶予されます。(担保・延滞金不要)申請は所管の都道府県労働局に提出します。
2. 社会保険料の特例について
新型コロナウイルスの感染症の影響により、令和2年2月意向の任意の1か月以上の期間において、事業に係る収入が前年同期に比べて概ね20%以上減少し、厚生年金保険料等を一時に納付することが困難な場合が申請によって、認可されれば令和2年2月1日から令和3年1月31日までに納期が到来する厚生年金保険料等の納付が1年間猶予されます。(既に納期限が過ぎている厚生年金保険料等(他の猶予を受けているものを含む)についても遡ってこの特例を利用できます。
申請については、管轄の年金事務所に相談ください。
多くの会社が事業停止や縮小により資金繰りが苦しい状況ですので、助成金だけでなく、このような制度を活用して会社を存続し、従業員の雇用確保に努めて頂きたいと思います。
個人的にも、多くの会社が従来の企業活動を取り戻し、飲食や趣味で個人的にも活気を取り戻すことを希望しています。