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人事・労務ほっとニュース

協会けんぽ 一部手続きが押印不要に


加入者および事業主の事務負担の軽減を図る目的から、協会けんぽでの署名・押印の取扱いが変更となりました。事業所を経由して提出される届け出において、本人の署名、または押印が省略対象となるのは以下の届け出書類です。

  1. 被保険者証再交付申請書
  2. 高齢受給者証再交付申請書
  3. 高齢受給者基準収入額適用申請書
  4. 被保険者証回収不能届

上記4届出の書類について下記の手続きが行われている場合のみ押印不要の対象となります。

1.申請者(被保険者)本人が届出の記載を行う場合
 →申請者本人が届出の記載を行った旨を届出の備考部分等に記載する。

2.事業主が届出の記載を行う場合
 →申請者(被保険者)本人に対し、届出の記載に誤りがないか確認を求め、申請者(被保険者)が内容について確認した旨を届出の備考部分等に記載する。

上記の手続きにより署名・押印は不要となります。が、本人が届け出を行った旨の記載を備考欄に記入したり、申請者が事業主の作成した書類内容について確認した旨を備考欄に記載するので、実際のところは署名押印を省略しても新たな事務処理は必要となりますのでご注意ください。

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