令和2年10月1日から『給付制限期間』が3ヶ月から2ヶ月に短縮されました
令和2年10月1日以降に離職された方は、正当な理由がない自己都合により退職した場合であっても、5年間のうち2回までは給付制限期間が2ヶ月となりました。
給付制限期間が2ヶ月となる場合
・令和2年10月1日以降の離職であり、以降2回までの離職。
※3回目の離職の場合、3回目の離職日からさかのぼって5年間の間に2回以上の自己都合による離職がなければ給付制限期間は2ヶ月となります。
給付制限期間が3ヶ月となる場合
・令和2年9月30日以前に正当な理由がない自己都合で離職している場合。
・令和2年10月1日以降3回目の離職日からさかのぼって5年間の間に2回以上自己都合による離職がある場合。
※自己の責めに帰すべき重大な理由等で退職された方の給付制限はこれまで通り3ヶ月となります。
今では、転職は一般的になっています…。少しでも早く失業給付を受けることができれば、(ちょっぴり!?)安心して再就職活動ができるようになりそうですね。