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インフルエンザで休んだら


皆さまは年末年始、体調崩さずに過ごせましたでしょうか?
昨年末より、インフルエンザの感染が報告されはじめました。できればインフルエンザには感染したくないものですが、万が一、感染してしまった場合についてのお話です。

子どもの場合は学校保健安全法で、「発症した後5日を経過し、かつ解熱後2日を経過するまで」を出席停止期間と定めています。ただし、会社の場合は出社停止期間を定めた法律はなく、就業規則によって会社ごとにルールが違いますので、一度確認しておくことをおすすめします。

そして、会社を思いがけず長く休んでしまった場合に知っておきたい制度が「傷病手当金」です。傷病手当金とは、業務外の病気やケガにより、会社を欠勤し給与が支払われず、医師より「労務不能」という証明を受けたときには、欠勤している期間中の所得補償として健康保険より支給される手当です。

傷病手当金は以下の4つすべての条件を満たしたときに、支給を受けることができます。

1. 業務外の事由による病気やケガの療養のための休業であること

2. 仕事に就くことができないこと
 入院などではなく自宅療養でも該当しますが、その期間については医師から「労務不能」であることの証明が必要です。インフルエンザの場合は、出勤停止=労務不能となりますので、この条件はクリアとなります。

3. 連続する3日間を含み4日以上仕事に就けなかったこと
 傷病手当金は休んだ日から4日目以降の労務不能な日に対して支給されるため、最初の3日間は待機期間と呼ばれ、傷病手当金は支給されません。この待機期間3日間は、有給休暇、公休日を含めてカウントすることができますが、連続して3日間休む必要があります。

4. 休業した期間について給与の支払いがないこと
 傷病手当金は休んでいる期間に給与が支払われない場合に支給されますが、給与の支払いがあっても傷病手当金の支給額より少ない場合は、その差額分が支給されることになっています。 有給を使う場合は(給与が支払われるため)支給対象外となります。

インフルエンザで休んだ場合でも、上記4つすべての条件をクリアしている場合は、傷病手当金の支給対象となります。
傷病手当金は、有給がない人が対象と思っている方が多いと思いますが、実は有給が残っていても(有給を使わず欠勤すれば)申請は可能です。
有給を残しておきたいという人は検討してもいいかもしれませんが、会社によっては昇格等に影響する場合があると思いますので、注意してください。

詳しくは『協会けんぽ 病気やケガで会社を休んだとき』をご確認ください。

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