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育児休業給付に関する 被保険者期間の要件が一部変更されました


令和3年9月1日より、育児休業給付金の被保険者の要件が一部変更となりました。変更に伴い、これまで要件を満たさなかった方も対象となる可能性がありますのでご確認ください。

【現行】
育児休業開始日を起算点として、その日前2年間に賃金基礎日数(就労日数)が11日以上ある完全月(※)が12か月以上あること。尚、11日以上の月が12か月ない場合は、完全月で時間数が80時間あった月を1か月として
算定します。
(※)完全月とは??
育児休業開始日(及び産前休業開始日)の前日から遡って、1か月ごとに区切った被保険者期間をいいます。

【令和3年9月1日より】
被保険者期間が上記現行の要件を満たさない場合でも、産前休業開始日を起算点として、その日前2年間に賃金基礎日数(就労日数)が11日以上ある完全月が12か月以上ある場合には、育児休業給付の要件を満たすようになりました。尚、現行同様に11日以上の月が12か月ない場合は、完全月で時間数が80時間あった月を1か月として算定します。産前休業を開始する日前に当該休業に先行する母性保護のための休業をした場合は【当該先行する休業を開始した日】が起算点となります。

今回の改正により、勤務開始後1年程度で産休に入った方なども対象となる可能性がありますので注意したいですね。
詳しくはこちら
具体的な事例も掲載されておりますのでご確認ください。

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