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高年齢者雇用安定法が改正されます


令和3年4月1日から高年齢者雇用安定法が施行されます。
少子高齢化社会が急速に進み、人口が減少する中、働きたい高齢者の環境を整えるために「高齢者等の雇用の安定などに関する法律」(高齢者雇用安定法)の一部が改正されます。

事業主は65歳までの雇用確保措置を講じる義務に加え、70歳までの就業確保を努力義務とすることで多様な選択肢を法制度上整えるのが狙いです。
※この改正は、定年を70歳へ引き上げるよう義務付けるものではありません。

くわしくはこちらのリーフレットをご覧ください。

生涯現役!!はこれから多くの人の当たり前になる?!かもしれませんね。

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