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労災認定「過労死ライン」を柔軟適用

厚生労働省の方針、残業の評価法見直しへ

厚生労働省は脳・心臓疾患の労災認定の評価法を見直す方針だ。残業が「過労死ライン」といわれる月80時間に達しなくても、それに近い残業や労働時間以外の負荷があれば、業務関連性が強いと評価する。時間の目安を硬直的に適用するケースがあり、労働基準監督署に柔軟な対応を促す。

日本経済新聞Web 2021年6月22日付けより引用しました。

長時間労働以外の職場環境や業務内容などにより過労状態となって病気を発症したケースについて、労働行政が柔軟に対応していくことを示すもので、とても評価できる動きです。
長時間労働の削減は目的ではなく、あくまで過労状態の従業員を減らすための一つの方法に過ぎず、企業としてますます働きやすい職場づくりに取り組んでいく重要性が高まっていくと思います。

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