最低賃金、全国平均930円 コロナ下、上げ幅最大
全都道府県で時給が800円を超えた
厚生労働省が13日発表した2021年度の都道府県別最低賃金(時給)は、全国加重平均で前年度比28円増の930円となった。上げ幅は過去最大。新型コロナウイルス感染拡大で業績の厳しい中小企業が大幅引き上げに反発する中、国の審議会が目安として示した全国一律28円を7県が上回った。
最低賃金が、それまでの日額から時間額に変わったのは2002年度ですが、そのときの地域別最低賃金は全国加重平均で663円でした。昨年度はコロナ禍の影響で目安が示されず、上がったのは1円でしたが、今年度は、40都道府県が目安通りに28円の引き上げ、7県が目安を超える金額を引き上げることにより、全国加重平均では昨年度比28円増の930円となります。2002年度からの19年間で267円上昇しました。最低賃金法では、地域別最低賃金以上の金額を支払わなかった場合、50万円以下の罰金が定められていますので、ご注意ください。
なお、以下に該当する場合は、都道府県労働局長の許可があれば最低賃金以下にできる例外があります。
・ 精神または身体の障害により著しく労働能力が低い者
・ 試用期間中の者
・ 基礎的な技能等を内容とする認定職業訓練を受ける者のうち一定の者
・ 軽易な業務に従事する者
・ 断続的労働に従事する者