企業内部通報者への嫌がらせ、役員ら懲戒対象に
政府が指針公表へ
政府は、企業の不正を内部通報した人の保護強化策として、内部通報者に「嫌がらせ」などの精神的な不利益を与えた役員らについて、懲戒処分の対象とする方針を固めた。今年8月に定めた公益通報者保護指針の詳細な規定に明記し、近く公表する。通報者への報復を防ぐ狙いがある。内部通報者の保護強化策を盛り込んだ改正公益通報者保護法は来年6月1日に施行される。それに先立ち、政府は今年8月、通報窓口の設置などを義務づけた指針を公表していた。
8月26日の気になる話題ピックアップで取り上げた「指針をより詳しくした解説」(ガイドライン)が公表されました。
公益通報者保護法は社内の不正を告発した従業員を守る制度で、指針では告発した人に降格や減給などの不利益な取り扱いをした役員らを懲戒処分などにするよう義務付けています。消費者庁が公表したガイドラインでは、内部通報した人に嫌がらせなどの精神的な不利益を与えた場合も懲戒処分の対象になることなどが盛り込まれています。また、通報窓口では通報内容を閲覧できる人を必要最小限に限定し、閲覧履歴を残すように求めています。
公益通報者保護法に基づく指針(令和3年内閣府告示第 118 号)の解説(ガイドライン)は、こちらをご覧ください。