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コロナ労災、感染者の1%どまり 周知や職場理解に課題

対応しない企業も…

新型コロナウイルス感染者のうち、労働災害が認定されたのは約1%にとどまることが厚生労働省のまとめで分かった。業務起因の感染なら労災の対象となるが、一般の企業では「感染経路が不明確」などを理由として対応しないケースがある。ただ、職場でのクラスター(感染者集団)発生は多く、制度の周知や企業側の理解が求められる。

日本経済新聞Web 2021年11月15日付け記事より引用しました。

 新型コロナウイルスの新規感染者が減少する一方で、後遺症に悩む人が増えています。新型コロナ後遺症についても、業務遂行性と業務起因性が認められる場合には、労災保険の対象になり得ます。しかし、コロナ感染による症状であるかどうかを判断することが難しく、必ず労災が認定されるわけではありません。ただ、労災請求を行えば労働基準監督署が調査をしてくれますので、諦めずに手続きを行うことは重要です。国は後遺症にあたるケースも労災の対象になる可能性があるとして、後遺症の症状に悩んでいる人に対して労働基準監督署に相談するよう呼びかけています。以下の記事をご参照ください。

なお新型コロナウイルス感染症の影響による特別労働相談窓口一覧はこちらからご確認ください。

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