労働協約、地域同業に拡張 32年ぶり適用
32年ぶり適用、茨城の家電量販業界で ジョブ型雇用で普及も
4月から茨城県内のすべての大型家電量販店で正社員の年間休日数が111日以上になる。当時のヤマダ電機など大手3社の労使が結んだ労働協約が、同業他社にも適用される「地域的拡張」が32年ぶりに実行されるためだ。企業ごとに別々に労使交渉が進む日本ではあまり使われてこなかった。今後欧州に似た「ジョブ型」雇用が広がれば適用例が増え、企業横断型で労使関係の見直しが進む可能性もある。
就業規則、労働協約、労働契約の優先順位は本記事にあるように、法令(強行法規)>労働協約>就業規則>労働契約 となります。参考までに、労働協約が、就業規則および労働契約に優先される根拠は以下の通りです。
労基法第92条「就業規則は、法令又は当該事業場について適用される労働協約に反してはならない。」
労組法第16条「 労働協約に定める労働条件その他の労働者の待遇に関する基準に違反する労働契約の部分は、無効とする。この場合において無効となつた部分は、基準の定めるところによる。労働契約に定がない部分についても、同様とする。」