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気になる話題ピックアップ

国内3万人を原則テレワーク

NTT、居住地は全国自由に

NTTは7月から国内のどこでも自由に居住して勤務できる制度を導入する。主要7社の従業員の半分となる約3万人を原則テレワークの働き方とし、勤務場所は自宅やサテライトオフィスなどとする。出社が必要になった場合の交通費の支給上限は設けず、飛行機も利用できる。多様な働き方を認め、優秀な人材の獲得につなげる。NTTの取り組みが、多くの企業の働き方改革に影響を与える可能性がある

日本経済新聞Web 2022年6月18日付け記事より引用しました。

 NTTが「国内のどこでも自由に居住して勤務できる制度」を導入し、出社が必要になった場合は出張扱い(交通費の支給上限なし/飛行機も利用可)として、宿泊費も負担するとのことです。

この記事に関連して、テレワーク対象者が出社する際の移動に要する費用を企業が負担する場合、交通費になるのか、通勤手当(賃金)になるのか、についてコメントしておきます。

~以下、厚生労働省「テレワーク総合ポータルサイト」Q&Aより引用~

(問16)テレワークを導入した際の交通費や在宅勤務手当は社会保険料・労働保険料等の算定基礎に含めるべきでしょうか?

(答16)テレワークに要する費用負担の取扱いについては、あらかじめ労使で十分に話し合い、企業ごとの状況に応じたルールを定め、就業規則等において規定しておくことが望ましいとされています。
テレワークを実施するに当たり新たに発生する費用等について企業が負担する場合、これら費用等を社会保険料・労働保険料等の算定基礎に含めるか否かについては、以下の内容を参考に、適切に取り扱っていただく必要があります。
なお、社会保険料・労働保険料等の算定基礎となる「報酬及び賞与(以下「報酬等」という。)」や「賃金」は、法律上(健康保険法、厚生年金保険法及び労働保険徴収法)、賃金、給料、手当、賞与その他いかなる名称であるかを問わず、労働者が労働の対償として受ける全てのものであるとされています。また、事業主が負担すべきものを労働者が立て替え、その実費弁償を受ける場合、 労働の対償とは認められないため、報酬等・賃金に該当しないこととされています。

■テレワーク対象者が一時的に出社する際に要する交通費(実費)について

基本的に、当該労働日における労働契約上の労務提供地が自宅か企業かで、以下のとおり、当該交通費を社会保険料・労働保険料等の算定基礎に含めるか否かの取扱いが変わります。

イ)当該労働日における労働契約上の労務の提供地が自宅の場合:労働契約上、当該労働日の労務提供地が自宅とされており、業務命令により企業等に一時的に出社し、その移動にかかる実費を企業が負担する場合、当該費用は原則として実費弁償と認 められ、社会保険料・労働保険料等の算定基礎となる報酬等・賃金には含まれません。

ロ)当該労働日における労働契約上の労務の提供地が企業とされている場合:当該労働日は企業での勤務となっていることから、自宅から当該企業に出社するために要した費用を企業が負担する場合、当該費用は、原則として通勤手当として報酬等・賃金に含まれるため、社会保険料・労働保険料等の算定基礎に含まれます。

以上のように、当該労働日における労務の提供地が自宅とされているか、企業(オフィス)とされているかによって、交通費か、通勤手当(賃金)かの取扱いが違ってきますので、テレワーク×オフィス勤務のハイブリッド勤務をしている従業員にイ)のケースが生じた場合には、留意が必要です。

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