最低賃金、物価高・コロナの影響焦点
今年度の改定議論開始
厚生労働省は28日、中央最低賃金審議会(厚労相の諮問機関)を開き、2022年度の最低賃金改定の議論を始めた。労使の代表者と有識者らで協議し、7月下旬にも都道府県別に引き上げ幅の目安を示す。足元の物価高で賃上げを求める声が強まる一方、慎重な声もある。物価高と新型コロナウイルス禍の影響をどう評価するかが焦点だ。
令和4年度の最低賃金引上げ議論がスタートし、後藤厚生労働大臣は、中央最低賃金審議会の藤村会長に「できる限り早期の全国加重平均1000円以上の実現をめざし、生計費、賃金、賃金支払い能力を考慮して検討するよう」求めました。
さて、最低賃金とは、最低賃金法に基づき国が賃金の最低額を定め、使用者は、その最低賃金額以上の賃金を労働者に支払わなければならないとする制度です。仮に最低賃金額より低い賃金を労働者、使用者双方の合意の上で定めても、それは法律によって無効とされ、最低賃金額と同様の定めをしたものとみなされます。また、使用者が労働者に最低賃金未満の賃金しか支払っていない場合には、使用者は労働者に対してその差額を支払わなくてはなりません。
なお、最低賃金には、各都道府県に1つずつ定められた「地域別最低賃金」と、特定の産業に従事する労働者を対象に定められた「特定(産業別)最低賃金」の2種類があり、「特定(産業別)最低賃金」は「地域別最低賃金」よりも高い金額水準で定められています。地域別最低賃金について調べたい場合は、こちらのサイトでその都道府県をクリックしてください。