「着替えは労働時間ではない」と賃金払わず
飲食大手 労基署より是正勧告
従業員が制服に着替える時間などの賃金を支払っていなかったとして、飲食大手フジオフードシステムが労働基準監督署から是正勧告を受けていたことがわかった。厚生労働省のガイドラインでは、着替えなどの時間は労働時間に含むと定められている。
川崎北労基署は、当該店舗では制服の着用が義務付けられており、実態として更衣室での着替えを余儀なくされているとして労働時間に該当すると判断しました。
さて、最高裁判例(三菱重工長崎造船所事件:平成12年3月9日)では、労働時間とは「使用者の指揮命令下に置かれている時間」を言い、明示または黙示の指示により労働者が業務に従事する時間が含まれ、その労働時間該当性は客観的に判断されるとしています。つまり、労働契約や就業規則などの定めによって決まるのではなく、客観的に見て労働者の行為が使用者から義務付けられたものと言えるか否かで判断されることになります。なお、準備行為や着替えなどが事業所内で行うことを使用者から義務付けられている場合は、仮に就業規則等で所定労働時間外に行うことと定められていたとしても、特段の事情が無い限り、使用者の指揮命令下のものと評価できるとされています。
また、厚労省の「労働時間の適正な把握のために使用者が講ずべき措置に関するガイドライン」においても、
- 着用を義務付けられた所定の服装への着替え等、使用者によって義務付けられた業務に必要な準備行為
- 使用者の指示があった場合には即時に業務に従事することを求められ、労働から離れることが保障されていない状態での待機(手待時間)
- 参加することが業務上義務付けられている研修・教育訓練の受講や、使用者の指示により業務に必要な学習等を行っていた時間
などが、労働時間に該当する行為として紹介されています。
労基署から是正監督を受けたり、従業員との間で労務トラブルになってしまうことを未然に防ぐためには、社内で従業員に所定労働時間外におこなわせている行為の有無、また、それらを就業規則等にどのように規定しているかなどについて、再点検しておかれることをお薦めします。
ヒューマン・プライムは、労務相談の実績・事例が豊富です。所属する社会保険労務士は皆「引き出し」が多く、お客様が腹落ちできる説明を心掛けています。お客様との「対話」を大切にし、お客様のお困りごとを的確に把握したうえで、課題解決に向けて一緒に取り組んでいきますので、労働時間を始めとする労務問題でお困りごとやご不安なことがありましたら、ぜひ私たちにご相談ください。