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日本産業保健法学会【産業保健法学会誌】にシンポジストの報告・意見表明が掲載されました。

「シンポジストの報告・意見表明」

一般社団法人 日本産業保健法学会【産業保健法学会誌】Vol.1No.1(第1回学術大会 特集号)に、社会保険労務士の森による「シンポジストの報告・意見表明」が掲載されました。
本誌P42~P50をご覧ください。

「日本産業保健法学会」は、三柴丈典先生(近畿大学法学部教授)が主宰した「産業保健法学研究会」を前身として、2020年11月に設立された新しい学会です。産業医、弁護士、社会保険労務士、保健師、看護師、心理職、企業の人事担当者、研究者など多様な経歴や専門性、職域の方々が参加しています。

学会の理念は「労使の健康に関わる試行錯誤と対話に基づく自己決定の支援を重視します」であり、産業保健を推進するために法の側面からバックアップすること、また、労働者の健康・安全にまつわる人事・労務のトラブルについて法律の視点でアドバイスできる専門家を増やし、争いになる前にトラブルを収められる枠組みを作っていくことを主な目的としています。

2021年9月には第1回学術大会を開催し、主治医役や産業医役も登場してディベートを行う模擬裁判や、「神奈川SR経営労務センター事件」※を題材にしたシンポジウムなど、産業保健で直面する複雑な問題について法の視点で分析するプログラムに、800名を超える参加登録がありました。日本産業保健法学会では、産業保健に関わる多職種の方々の入会を歓迎していますので、ご関心のある方は入会案内のサイトをチェックしてみてください。

※このケースでは、同種同根の問題から、既に4つの訴訟が提起されています。
元は、社会保険労務士が運営する同センターが、おそらくは、その組織とあまり相性の良くない事務員を採用したこともあって、ハラスメント問題に発展し、事務員から訴訟が提起された後、センター側が一定金額を支払い、ハラスメント防止策をとること等を内容とする訴訟上の和解で終結しました(これは、訴訟実務上、センター側がハラスメントの存在を認めたのと同じような意味を持ちます)。
しかし、その後も対立関係は継続し、事務員は、和解条件が守られていないとして2次訴訟を起こし、その請求は認容されました。
そのうちに、事務員は、うつ状態となりましたが、センターから休職命令を受けて療養し、臨床症状は改善したため、主治医の診断書を添えて復職を求めたところ、心療内科を臨床上の専門とするセンターの嘱託産業医は、性格・人格的な問題から復職不可との意見を述べ、センターも復職を拒否して休職期間満了による退職措置を講じたため、3次訴訟が起き、結局、退職措置は違法無効とされました。その後も、センターが給与を支払いつつも復職させずにいたところ、遂にはセンターの嘱託産業医を相手方とする訴訟が提起された、という経過です。
(以上、日本産業保健法学会HP「本学会発足の必要性」より引用)

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