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23年、大卒内定者4年ぶり増加

22年春入社数と比べて5.7%増

日本経済新聞社が25日にまとめた2023年度の採用状況調査で、主要企業の大卒内定者(23年春入社)は22年春入社数と比べて5.7%増えた。全体の増加は4年ぶり。新型コロナウイルス禍からの経済再開や人手不足を受けて、非製造業を中心に採用意欲が高まっている。採用計画に対する内定者の充足率は過去10年で最低となるなど、人材の獲得競争は激しさを増している。

日本経済新聞Web 2022年10月25日付け記事より引用しました。

 ところで、厚生労働省は9月、2022年3月に大学・高校等を卒業して就職予定だった新卒者の内定取消し等の状況を公表しています。
8月末現在、内定取消しは27事業所・50人(うち新型コロナ感染症の影響によるものは8事業所・29人)で、昨年度新卒者の内定取消し37事業所・136人(うち新型コロナ感染症の影響によるものは25事業所・124人)より減少しました。

新規学校卒業者の採用内定取消を行おうとする事業主は、職業安定法により、あらかじめハローワークに所定の様式で通知することが義務づけられています。所定の様式には、内定取消者数、内定取消を行わなければならない理由、内定取消の回避のために検討された事項、対象学生等への説明状況、対象学生等に対する支援の内容等を記載する必要があります。

また、厚生労働大臣は、採用内定取消の内容が厚生労働大臣が定める場合に該当するときは、学生等の適切な職業選択に資するよう学生等に情報提供するため、その内容を公表することができることとなっています。
【厚生労働大臣が定める場合】
採用内定取消の内容が、次のいずれかに該当する場合
(1)2年度以上連続して行われたもの
(2)同一年度内において10名以上の者に対して行われたもの
(3)生産量その他事業活動を示す最近の指標、雇用者数その他雇用量を示す最近の指標等にかんがみ、事業活動の縮小を余儀なくされているものとは明らかに認められないときに行われたもの
(4)次のいずれかに該当する事実が確認されたもの
・内定取消の対象となった新規学校卒業者に対して、内定取消を行わざるを得ない理由について十分な説明を行わなかったとき
・内定取消の対象となった新規学校卒業者の就職先の確保に向けた支援を行わなかったとき
なお、2022年3月新卒者に係る内定取消しについては、公表対象となる事業所はありませんでした。

ヒューマン・プライム通信のバックナンバーでは、就職活動中やインターンシップ中の学生等へのハラスメントについて解説していますので、この機会にぜひご覧になってみてください。

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