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大学講師の雇い止め無効

大阪高裁、逆転判決

有期雇用契約が通算5年を超えたのに、無期契約転換されず雇い止めにされたとして、羽衣国際大(堺市)の元講師の女性(47)が、運営する学校法人に地位確認を求めた訴訟の控訴審判決で、大阪高裁は18日、雇い止めは無効と判断し、学園側に未払い賃金の支払いを命じた。昨年1月の一審大阪地裁判決は、女性の請求を棄却していた。

日本経済新聞Web 2023年1月20日付け記事より引用しました。

 無期転換ルールには、例外が2つあります。
① 高度な専門的知識等を有する有期雇用労働者及び定年後引き続き雇用される有期雇用労働者に対する特例
② 大学等及び研究開発法人等の研究者、教員等に対する特例

この事件で問題になっているのは②のほうで、研究開発能力の強化及び教育研究の活性化等の観点から、大学等及び研究開発法人の研究者、教員等については、無期転換申込権発生までの期間(原則)5年を10年とする特例が設けられており、平成26年4月1日から施行されています。

一方、①ですが、
「専門的知識等を有する有期雇用労働者等に関する特別措置法」が公布され、以下の労働者については、その能力を有効に発揮できるよう事業主がその特性に応じた適切な雇用管理を実施する場合に、一定の期間※については、無期転換申込権が発生しないこととする特例が設けられました(平成27年4月1日から施行)。
(1)高度な専門的知識等を有する有期雇用労働者
(2)定年後引き続き雇用される有期雇用労働者
なお、①の特例の適用を受けるためには、対象労働者の特性に応じた雇用管理に関する措置についての計画を作成し、本社・本店の所在地を管轄する都道府県労働局長に認定の申請を行う必要があります。

※(1)の場合は一定の期間内に完了することが予定されている業務に就く期間(上限:10年)、(2)の場合は定年後引き続き雇用されている期間となります。

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