厚生労働省関係の主な制度変更(令和5年4月)
多くの労働・社会保険関係法令の改正
令和5年4月に実施される厚生労働省関係の主な制度変更のうち、特に国民生活に影響を与える事項についてお知らせ致します。
令和5年度についても、多くの労働・社会保険関係法令の改正が施行されます。4月に施行される主な改正事項のうち、中小企業に関係する以下3点について、解説しておきます。
1.月60時間超の時間外労働に対する割増賃金率50%以上の中小企業適用
2.賃金デジタル払いの解禁
3.出産育児一時金の引上げ
1.月60時間超の時間外労働に対する割増賃金率50%以上の中小企業適用
月60時間超の時間外労働に対する割増賃金率の引き上げ(25%以上⇒50%以上)が、すべての企業に適用されます。1か月の起算日から時間外労働時間数を累計して60時間を超えた分は、50%以上の率で計算した割増賃金を支払わなければなりません。
また、法定休日労働(35%以上)との区別を明確にする観点から、就業規則等で法定休日を明確に定めることが望ましいとされています。
なお、労使協定を締結することにより、月60時間超の時間外労働に対する割増賃金を引き上げた分との差額(50%以上と25%以上の差額)の支払いに代えて、代替休暇を付与する制度を導入することもできます。
2.賃金デジタル払いの解禁
賃金は、労基法上、通貨で支払うことが原則ですが、労働者の個別の同意を得た場合は、銀行等金融機関の預貯金口座への振り込み等により支払うことができます。
令和5年4月以降、この通貨以外の選択肢の一つに、厚生労働大臣の指定を受けた資金移動業者の口座への資金移動による賃金支払い(賃金デジタル払い)が追加されます。
賃金デジタル払いは労働者の希望が前提ですので、希望者がいなければ導入する必要はありません。
資金移動業者とは、銀行以外の者で為替取引(現金輸送によらない送金)を業として営む者をいいます。賃金デジタル払いが可能となる資金移動業者は、破産時の資金保全、不正引き出しによる損失補填、ATM等で1円単位の受け取りなどの一定の要件を満たした者で、その一覧リストが厚生労働省のサイトで公表される予定になっています。
なお、資金移動業者が厚生労働大臣に指定申請後、厚生労働省での審査に数ヶ月程度かかる見込みのため、実際に利用できるのは早くても令和5年夏以降になる見通しです。
3.出産育児一時金の引上げ
健康保険の被保険者及び被扶養者が出産したときに支給される出産育児一時金の額が、40万8千円から48万8千円に引き上げられ、産科医療補償制度の掛金分1万2千円を加えて計50万円となります。
出産育児一時金の引き上げは、全世代型社会保障の観点から実施される、子育て世帯への支援強化の一つです。
一方、出産育児一時金に要する費用は、後期高齢者を含む全世代で負担する仕組みを構築する法律案が令和5年通常国会に提出されており、成立すれば令和6年度から導入されます。