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コロナ5類、療養「5日」マスクは「10日」

政府、発症後の目安公表

政府は新型コロナウイルスの5類移行後の療養期間の目安を公表した。現状は発症翌日から7日間で、5日に短縮する。感染リスクが残るとして10日間はマスクの着用を呼びかける。5類となる5月8日以降は外出自粛の要請の法的根拠はなくなる。目安をもとに企業や個人に判断を委ねる。

日本経済新聞Web 2023年4月15日付け記事より引用しました。

 新型コロナウイルス感染症は2020年3月の法改正で「新型インフルエンザ等感染症」に位置づけられ、新型インフルエンザ等対策特別措置法(特措法)によって、就業制限などの強い措置が取られてきました。

5月8日以降、新型コロナウイルス感染症患者は、法律に基づく外出自粛が求められなくなり、外出を控えるかどうかは個人の判断に委ねられることになります。よって、企業は、従業員が新型コロナに罹患していることが判明したとしても、法に基づく就業禁止を命じることはできなくなります。

企業の就業制限については、労働安全衛生法の規定によるものと感染症法の規定によるものがあります。労働安全衛生法第68条には「使用者は、労働者が「伝染性の疾病その他の疾病」に罹患した場合、就業を禁止しなければならない」と定められており、ここでの疾病は、厚生労働省が「伝染させる恐れが著しいと認められる結核」としています。

一方、感染症法では、1類感染症から3類感染症及び新型インフルエンザに分類される感染症に罹患した場合は、就業制限の措置をとる必要があるとされており、新型コロナもこの規定に該当していました。

労働安全衛生法及び感染症法の規定に該当する就業制限は、法律による事業主の義務として行われることから、労働基準法第26条の「休業手当」を支払う必要はありません。

しかし、5月8日以降、企業が集団感染を防ぐために新型コロナウイルス感染症罹患者の就業を制限する場合は、経営上の判断による就業禁止となり、「使用者の責に帰すべき理由による休業」に該当するため、休業期間中、該当する従業員に、その平均賃金の100分の60以上の手当を支払わなければなりません。

事業主様におかれましては、新型コロナウイルス感染症の5類引き下げに伴い、自社の就業規則に就業制限の規定が置かれているかどうかをご確認されるとともに、休業手当の支払いについてご理解いただくようお願いいたします。

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