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バイト・パートに雇用保険 政府検討、労働移動促す

学び直しや育休の支援対象に 勤務時間の線引き課題

政府は週20時間未満働く短時間労働者も雇用保険に加入させる検討に入った。現在は育児休業を取得した際の育休給付金やスキルアップにつながる教育訓練給付金、失業給付の対象外となっていた。非正規社員であっても正規社員と同じように子育てや学び直しの支援を受けられるようにする。

日本経済新聞Web 2023年4月25日付け記事より引用しました。

 雇用保険制度は、主たる事業所での労働条件が週所定労働時間20時間以上かつ31日以上の雇用見込み等の要件を満たす場合に適用されます。

ところで、2022年1月に開始された「雇用保険マルチジョブホルダー制度」はご存知でしょうか。雇用保険マルチジョブホルダー制度は、複数の事業所で勤務する65歳以上の労働者が、そのうち2つの事業所での勤務を合計して以下の要件をすべて満たす場合に、本人からハローワークに申出を行うことで、申出を行った日から特例的に雇用保険の被保険者(マルチ高年齢被保険者)となることができる制度です。

  1. 複数の事業所に雇用される65歳以上の労働者であること
  2. 2つの事業所(1つの事業所における1週間の所定労働時間が5時間以上20時間未満)の労働時間を合計して1週間の所定労働時間が20時間以上であること
  3. 2つの事業所のそれぞれの雇用見込みが31日以上であること

労働者が雇用保険の適用を受けるためには、事業主のご協力が必要です。協力が得られない場合は、ハローワークから事業主に対して確認が行われますので、労働者から雇用保険マルチジョブホルダー制度の手続に必要な証明を求められた場合は、速やかなご対応をお願いします。

また、雇用保険を含む「社会保障制度の全体像」についてヒューマン・プライム通信のバックナンバー、人事・労務担当者が知っておきたい基礎知識(5)で解説していますので、この機会にぜひご視聴ください。

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