コロナ5類後もテレワーク7割継続
理由としては「働き方改革」
4月のロイター企業調査で新型コロナウイルス感染拡大により導入が広がったテレワークについて聞いたところ、コロナの感染症法上の分類が季節性インフルエンザと同じ「5類」に引き下げられる5月8日以降も何らかの形で継続するとの回答が約7割を占めた。理由としては「働き方改革」が約9割に上った。
5月8日より、新型コロナウイルス感染症の感染症法上の位置付けが5類に移行されましたが、これに関連し、厚生労働省では、リーフレット「新型コロナウイルス感染症の感染法上の位置付けの変更等に伴うテレワークの取扱いについて」を公開し、テレワークの取扱いに関する考え方が示されています。
5類移行を理由として、使用者から一方的にテレワークを廃止し、出社を求めてよいのでしょうか?基本的な考え方は次のとおりです。
- 雇用契約や就業規則において、労働者が任意にテレワークを実施できることが規定され、労働条件となっているのであれば、その規定に従う必要があり、原則として使用者が一方的にテレワークを廃止し、出社させることはできません。
- テレワークは、労働者と使用者の双方にとって様々なメリットのある制度であることから、その取扱いについては労働者と使用者の間でよく話し合っていただくことが望ましいと考えられます。
テレワークを実施していた企業では、今回公開されたリーフレットの内容を踏まえ、今後テレワークをどのようにしていくのか、検討していくことが求められています。