迅速な失業給付 転職促す 自己都合でも7日程度に
学び直しで賃金上昇へ 政府指針
労働市場改革に向けた政府の指針が16日まとまった。失業給付や休業手当の仕組みを見直し、働き手にリスキリング(学び直し)を促す。スキルに応じた成長産業への転職を後押しして賃金上昇につなげる。人材の流動化によって欧米に比べて閉塞感の強かった日本型雇用に風穴を開ける。
現在の仕組みでは、自己都合で離職する場合、失業給付の受給開始まで2ケ月以上かかりますが、この期間のことを「給付制限」といい、自己都合退職や自己の重大な責任による解雇の場合、待期期間(7日間)の後、さらに2ケ月または3ケ月の間、雇用保険の基本手当が受給できません。
なお、自己都合退職は、「正当な理由のない自己都合退職」 と 「正当な理由のある自己都合退職」に別れます。正当な理由のない自己都合退職には「給付制限」がかかる一方で、正当な理由のある自己都合退職には「給付制限」がかかりません。以下のケースが、正当な理由のある自己都合退職に該当します。
①体力の不足、心身の障害、疾病、負傷、視力の減退、聴力の減退、触覚の減退等により離職した者
②妊娠、出産、育児等により離職し、雇用保険法の受給期間延長措置を受けた者
③父若しくは母の死亡、疾病、負傷等のため、父若しくは母を扶養するために離職を余儀なくされた場合又は常時本人の看護を必要とする親族の疾病、負傷等のために離職を余儀なくされた場合のように、家庭の事情が急変したことにより離職した者
④配偶者又は扶養すべき親族と別居生活を続けることが困難となったことにより離職した者
⑤次の理由により、通勤不可能又は困難となったことにより離職した者
ⅰ)結婚に伴う住所の変更
ⅱ)育児に伴う保育所その他これに準ずる施設の利用又は親族等への保育の依頼
ⅲ)事業所の通勤困難な地への移転
ⅳ)自己の意思に反しての住所又は居所の移転を余儀なくされたこと
ⅴ)鉄道、軌道、バスその他運輸機関の廃止又は運行時間の変更等
ⅵ)事業主の命による転勤又は出向に伴う別居の回避
ⅶ)配偶者の事業主の命による転勤若しくは出向又は配偶者の再就職に伴う別居の回避
⑥その他、特定受給資格者の範囲に該当しない企業整備による人員整理等で希望退職者の募集に応じて離職した者等