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育休の代替要員確保に助成 男性取得率の公表義務拡大

中小企業の底上げ狙う 厚労省議論始動

厚生労働省は26日、家庭と仕事の両立支援策について議論を始めた。男性の育児休業を促すため育休取得率の公表義務を課す対象企業を増やすことを検討する。休んだ社員を補うために新規採用した場合の費用を補助するなど、人手不足に悩む中小企業の支援策も拡充する。

日本経済新聞Web 2023年7月27日付け記事より引用しました。

 厚生労働省の「今後の仕事と育児・介護の両立支援に関する研究会」報告書から、「仕事と育児の両立支援制度」の活用をサポートする周囲の労働者に対する支援に関する部分を抜粋してご紹介します。

《考え方》

  • 大企業と比較して経営体力が弱く、労務管理や代替要員の確保などに必要なコストに負担感のある中小企業を中心として、社内に代替要員がいない、外部から代替要員を確保できないなど、育児休業中等の業務の代替が課題となっている。
  • 男性正社員が育児休業制度を利用しなかった理由をみると、職場が育児休業を取得しづらい雰囲気だった、会社や上司、職場の育児休業取得への理解がなかった、という理由が多くなっている。
  • 性別にかかわらず職場への気兼ねなく育児休業制度や短時間勤務制度を利用できるように、体制整備を行う企業への支援などが求められている。

《具体的な措置》

育児休業や短時間勤務を活用する労働者の業務を、外部からの代替要員や周囲の労働者によりカバーする場合に、代替要員の雇用や周囲の労働者の負担軽減を行う中小企業に対する助成措置の強化や、企業規模にかかわらず、制度利用者がいる職場の業務量・達成目標の見直しや体制の整備などに関するノウハウの共有などが必要である。

現行の「業務代替支援」は、両立支援等助成金(育児休業等支援コース)として、育児休業取得者の業務を代替する労働者を確保し、かつ育児休業取得者を原職等に復帰させた中小企業事業主に対して、以下の額が支給されます。

  • 新規雇用の場合:50万円
  • 周囲の労働者に対象者の業務をカバーさせて手当を支給する等の場合:10万円

主な支給要件は次の通りです。

  • 育児休業取得者を、育児休業終了後、原職等に復帰させる旨を就業規則等に規定すること。
  • 対象労働者が3か月以上の育児休業(産後休業の終了後引き続き育児休業をする場合は、産後休業を含む)を取得し、事業主が休業期間中の代替要員を新たに確保する、または代替要員を確保せずに業務を見直し、周囲の社員により対象労働者の業務をカバーさせること。
  • 対象労働者を上記規定に基づき原職等に復帰させ、原職等復帰後も申請日までの間、雇用保険被保険者として6か月以上継続雇用していること。

なお、2023年度版の両立支援等助成金(育児休業等支援コース)Q&Aはこちらからご確認ください。

また、業務代替支援については、気になる話題ピックアップの過去の記事もぜひご覧になってください。

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