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リスクアセスメント対象物健康診断に関するガイドラインの策定について

自律的管理型とは

事業者による自律的な化学物質管理の一環として、労働安全衛生規則の改正により、令和6年4月1日から、
⑴ リスクアセスメント対象物を製造し、又は取り扱う業務に常時従事する労働者に対し、リスクアセスメントの結果に基づき、関係労働者の意見を聴き、必要があると認めるときは、医師又は歯科医師が必要と認める項目について、医師等による健康診断を行い、その結果に基づき必要な措置を講じなければならないこと、
⑵ リスクアセスメント対象物のうち、一定程度のばく露に抑えることにより、労働者に健康障害を生ずるおそれがない物として厚生労働大臣が定めるものを製造し、又は取り扱う業務に従事する労働者が、厚生労働大臣が定める濃度の基準を超えてリスクアセスメント対象物にばく露したおそれがあるときは、速やかに、医師等が必要と認める項目について、医師等による健康診断を行い、その結果に基づき必要な措置を講じなければならないこと
が事業者に義務付けられることになっています。

厚生労働省ホームページ 2023年10月17日付け記事より引用しました。

 厚生労働省は、自律的な化学物質管理を目指して労働安全衛生規則等の一部を改正し、2022年5月31日に公布されています。

この改正の目的は、職場の化学物質の管理を、物質ごとに定められたばく露防止措置を守る「法令順守型」から、リスクアセスメント結果をもとに事業者が管理方法を決定する「自律的管理型」へ転換することです。
改正の概要は、次のとおりです。

化学物質管理体系の見直し
・ラベル表示・通知をしなければならない化学物質の追加
・ばく露を最小限度にすること
・ばく露低減措置等の意見聴取、記録作成・保存
・皮膚等障害化学物質への直接接触の防止
・衛生委員会付議事項の追加
・がん等の遅発性疾病の把握強化
・リスクアセスメント結果等に係る記録の作成保存
・化学物質労災発生事業場等への労働基準監督署長による指示
・リスクアセスメントに基づく健康診断の実施・記録作成等
・がん原生物質の作業記録の保存

実施体制の確立
・化学物質管理者・保護具着用管理責任者の選任義務化
・雇入れ時等教育の拡充
・職長等に対する安全衛生教育が必要となる業種の拡大

情報伝達の強化
・SDS等による通知方法の柔軟化
・SDS等の「人体に及ぼす作用」の定期確認および更新
・SDS等による通知事項の追加および含有量表示の適正化
・事業場内別容器保管時の措置の強化
・注文者が必要な措置を講じなければならない設備の範囲の拡大

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