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11月は「過労死等防止啓発月間」です

過労死等防止対策推進シンポジウムや過重労働解消キャンペーンなど実施

厚生労働省では、11月を「過労死等防止啓発月間」と定め、過労死等をなくすためにシンポジウムやキャンペーンなどの取組を行います。この月間は、「過労死等防止対策推進法」に基づくもので、過労死等を防止することの重要性について国民の自覚を促し、関心と理解を深めるため、毎年11月に実施しています。
月間中は、国民への周知・啓発を目的に、各都道府県において「過労死等防止対策推進シンポジウム」を行うほか、「過重労働解消キャンペーン」として、長時間労働の是正や賃金不払残業などの解消に向けた重点的な監督指導やセミナーの開催、一般の方からの労働に関する相談を無料で受け付ける「過重労働解消相談ダイヤル」などを行います。

厚生労働省ホームページ 2023年10月11日付け記事より引用しました。

 「過労死等防止啓発月間」中は、「過重労働解消キャンペーン」の一環として、長時間労働の是正や賃金不払残業などの解消に向けた重点的な監督指導が実施されています。

重点監督の対象となる事業場・企業は次の通りです。

  • 長時間にわたる過重な労働による過労死等に係る労災請求が行われた事業場
  • 各種情報から時間外・休日労働時間数が1か月当たり80時間を超えていると考えられる事業場
  • 労働基準監督署及びハローワークに寄せられた相談等から、離職率が極端に高いなど若者の使い捨てが疑われる企業

また、以下の事項について重点的に確認することとされており、監督指導の結果、 重大・悪質な法違反が認められた場合は、送検のうえ、公表が行われます。
◆時間外・休日労働が36協定の範囲内であるか
◆賃金不払残業が行われていないか
◆不適切な労働時間管理になっていないか
◆長時間労働者に対して、医師による面接指導等、健康確保措置が確実に講じられているか

労働基準監督署による監督指導の流れについて、詳しくお知りになりたい方は、こちらをご視聴ください。

ところで、長時間労働とメンタルヘルスとは密接な関係にあります。長時間労働を繰り返し十分な疲労回復ができないままの状態が続くと、身体も心も疲弊し、仕事だけでなく私生活にまで大きな影響を及ぼしてしまいます。
次のような症状が当てはまる場合、すぐに身体を休めることを考えてください。

  • 記憶力、集中力の低下
  • 急に意識が飛ぶ
  • 焦燥感がある
  • 1日中眠気に襲われる
  • イライラする

健康管理も仕事の一環です。体を壊してからでは遅く、会社に迷惑がかかるだけでなく、家族や友人も悲しみ、何より自分自身が一番辛い思いをすることになります。休養することも仕事のうちと捉え、「過労死等防止啓発月間」を、心身を酷使する長時間労働を是正する機会にしましょう。

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