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アルコールチェック義務化 12月から

安全運転管理者の業務の拡充

一定台数以上の自動車を使用する自動車の使用者は、自動車の使用の本拠(事業所等)ごとに、自動車の安全な運転に必要な業務を行う者として安全運転管理者の選任を行わなければなりません。

警察庁ホームページより引用しました。

 本日(12月1日)から、事業所における飲酒運転根絶の取り組みとして、アルコール検知器を用いて運転者の酒気帯びの有無を確認することが義務化されます。従来からバスやタクシー、トラックなど緑ナンバーの自動車を保有する事業者には義務づけられていましたが、新たに社用車などの白ナンバーも対象になります。

2022年4月に施行された改正道路交通法施行規則では、「安全運転管理者」に対して、運転者の酒気帯びの有無(アルコールチェック)を目視で確認することが義務付けられていましたが、2023年12月からは、目視での酒気帯び確認に加え、アルコール検知器による確認も義務付けられることになります。

もともと検知器によるアルコールチェックの義務化は2022年10月施行が予定されていましたが、半導体不足の影響で、2023年12月1日施行に延期されていました。
参考記事(1)
参考記事(2)

安全運転管理者」とは、一定台数以上の自動車を使用する事業所において、自動車の安全な運転に必要な業務を行わせる者をいいます。道路交通法により、一定の要件を満たす事業所では、安全運転管理者を選任して、都道府県公安委員会に届け出る必要があります。

検知器によるアルコールチェックの義務化により、安全運転管理者の業務に以下が追加されます。
・目視等による確認の義務に加え、さらに検知器を用いたアルコールチェックを実施すること
・アルコールチェックの記録を作成し、1年間保存すること
・正常に作動し故障がない状態のアルコール検知器を、常に保持しておくこと

一方、社用車などを運転しようとする人は、安全運転管理者が行うアルコールチェックに応じる必要があります。
なお、アルコールチェックは、「運転しようとする運転者及び運転を終了した運転者」に対して実施するものとされていますので、1日につき、運転業務の開始前および運転業務の終了後の計2回、実施することが必要です。

ただ、自宅から出先に直行したり、外回りが終わってそのまま自宅に直帰するケースでは、安全運転管理者が対面でアルコールチェックを行うことは困難なため、対面確認に準ずる方法によってアルコールチェックを実施することになります。具体的には、以下のような方法が考えられます。

  • カメラ・モニターなどによって、安全運転管理者が運転者の顔色・応答の声の調子などを確認する。さらに、運転者が自ら行ったアルコール検知器による測定の結果を確認する。
  • 携帯電話や業務無線など、運転者と直接対話できる方法によって、安全運転管理者が運転者の応答の声の調子などを確認する。さらに、運転者が自ら行ったアルコール検知器による測定の結果を報告させる。

など

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