短時間労働者に対する健康保険・厚生年金保険の適用の拡大
2024年10月からの新たな対象は
平成28年10月から短時間労働者に対する健康保険・厚生年金保険の適用拡大が実施され、特定適用事業所で働く短時間労働者は、健康保険・厚生年金保険(社会保険)の加入対象となっています。
今年10月1日に施行される「短時間労働者に対する健康保険・厚生年金保険の更なる適用拡大」に向けて、適用拡大に係る事務の取扱いに関するQ&A集が公開されています。
また、厚生労働省「社会保険適用拡大特設サイト」では、従業員数100人以下の事業主の皆様に対して、対象となる企業及び加入対象者の把握や社内準備のステップについての解説、支援制度のご紹介がアップされています。
2024年10月からの対象は、「現在の健康保険・厚生年金保険の適用対象者」※が51人~100人の企業です。
※フルタイムの従業員数と週労働時間がフルタイムの3/4以上の従業員数の合計
新たな加入対象者は、以下の全てにチェックが入ったパート・アルバイトなど短時間労働の方です。
- 週の所定労働時間が20時間以上30時間未満
- 所定内賃金(基本給及び諸手当を指し、残業代・賞与・臨時的な賃金は含まない)が月額8.8万円以上
- 2ヶ月を超える雇用の見込みがある
- 学生ではない(休学中や夜間学生を除く)
なお、週の所定労働時間には、臨時に生じた残業時間は含みません。ただし、雇用契約上の所定労働時間が週20時間に満たない場合でも、実労働時間が2ヶ月連続で週20時間以上となり、なお引き続くと見込まれる場合には、3ヶ月目から社会保険の加入対象となります。