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外国人88人、無給で2カ月半待機 シャトレーゼ

7月上旬をめどに休業補償を支給

菓子メーカーのシャトレーゼ(甲府市)で、雇用契約を結んだ特定技能の在留資格などを持つベトナム人労働者88人が約2カ月半働けず、無給で待機させられていたことが16日までに同社への取材で分かった。7月上旬をめどに休業補償を支給するとしている。

日本経済新聞Web 2024年6月17日付け記事より引用しました。

 厚生労働省では、政府全体としての「外国人労働者問題啓発月間」に時期を合わせて、6月を「外国人雇用啓発月間」とし、事業主を始め広く国民一般に対して適正な外国人雇用についての啓発活動を積極的に行っています。今年度は「ともに創ろう、みんなが働きやすい職場 ~外国人雇用はルールを守って適正に~」を標語に、適正な雇用・労働条件の確保に関する積極的な周知・啓発活動に取り組んでいます。

外国人労働者の就労状況には、派遣・請負の就労形態での雇用が多く、雇用が不安定な場合や、労働・社会保険関係法令が遵守されていない事例などがみられることから、政府全体として、外国人材の受入れ・共生のための取組みや様々な外国人雇用対策が実施されています。外国人労働者がその能力を十分に発揮できる職場づくりに向けて、受入れに関わる皆様におかれましては、今一度、外国人雇用の基本ルールをご確認いただきますようお願いします。

ところで、在留資格「特定技能」をもつ外国人は、制度上、要件を満たせば「転職」が可能となっており、「転職」が認められるのは、次のような場合です。

【A】入管法上、特定技能外国人は、「相当程度の知識又は経験を必要とする」又は「熟練した」技能を有する業務に従事することが求められるところ、同一分野内であっても、使われる技能が異なる業務が複数存在し得る分野があります。そのような分野については、当該外国人が従事する業務に対応する技能を有していることが確保されてはじめて転職が認められることとなります。

政府基本方針においては、分野内にさらに「業務区分」という区分けを設け、転職が認められる場合について、「同一の業務区分内又は試験等によりその技能水準の共通性が確認されている業務区分間」としています。なお、転職に当たり、受入れ機関又は分野を変更する場合は、特定技能在留資格の変更許可申請を行っていただく必要があります。
(法務省「特定技能制度に関するQ&A」より)

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