6月1日より職場におけるハラスメント防止対策が強化
令和2年6月1日より、職場におけるハラスメント防止対策が強化されます。それにより、パワーハラスメント防止措置が事業主の義務となります。(中小事業主は令和4年4月1日から義務化)事業主には以下の措置が義務化されます。
- パワーハラスメント防止についての事業主の方針等の明確化及びその周知・啓発
- 相談に応じ、適切に対応するための必要な体制の整備
- 職場におけるパワーハラスメントに係る事後の迅速かつ適切な対応
- その他併せて講ずべき措置(相談者、行為者等のプライバシー保護等)
職場におけるパワーハラスメント該当すると考えられる事例/該当しないと考えられる事例については、厚生労働省のリーフレットで6類型に分けて示されています。代表的なものでは、以下のような行為の例が該当すると考えられます。
・脅迫・名誉棄損・侮辱・ひどい暴言(精神的な攻撃)
人格を否定するような言動を行う。
業務の遂行に関する必要以上に長時間にわたる厳しい叱責を繰り返し行う。
・隔離・仲間外し・無視(人間関係からの切り離し)
自身の意に沿わない労働者に対して、仕事を外し、長期間にわたり、別室に隔離した
り、自宅研修をさせたりする。
・業務上明らかに不要なことや遂行不可能なことの強制・仕事の妨害
新卒採用者に対し、必要な教育を行わないまま到底対応できないレベルの業績目標を
課し、達成できなくなったことに対し厳しく叱責する。
・業務上の合理性なく能力や経験とかけ離れた程度の低い仕事を命じることや仕事を与えないこと
(過小な要求)
管理職である労働者を退職させるため、誰でも遂行可能な業務を行わせる。
・私的なことに過度に立ち入ること(個の侵害)
労働者を職場外でも継続的に監視したり、私物の写真撮影をしたりする。
職場でパワーハラスメントが起こると、当事者だけでなく会社にとっても大きな損害が発生します。
(1) 被害者の損害
就業が困難になり、生活・人生に影響
民事・刑事問題になり得る
(2) 加害者の損害
人事査定に影響、懲戒処分、民事・刑事対応
生活・人生に影響
(3) 会社の損害
職場環境や人間関係の悪化、企業評価の低下、人材流出、採用に影響など
職場でパワーハラスメントが起こってしますと上記のように大きな損害が発生し、会社の経営にも大きな影響が発生しかねませんので、予防を行うことが重要だと思います。日頃より十分な予防策を実行して頂くようお願い致します。