契約社員らの無期雇用転換 企業に通知義務
厚労省が検討 「5年勤務で権利」を周知
厚生労働省は就業期間の期限があるアルバイトや契約社員が無期雇用に切り替えやすくなるよう制度を見直す。同じ企業で5年以上働き、無期転換の権利を得る労働者に企業側が個別に通知するよう義務付ける方向で検討する。この「無期転換ルール」を知らずに有期雇用で働き続ける人が一定数いるとみられ、周知を徹底する。
労働政策審議会労働条件分科会の資料「無期転換ルールに関する論点について」からポイントをご紹介いたします。
- 無期転換制度の活用状況を踏まえると、無期転換ルールの導入目的である有期契約労働者の雇用安定に一定の効果が見られ、現時点で、無期転換ルールを根幹から見直さなければならない問題が生じている状況ではないと考えられる。
- 無期転換ルールに関する労使の認知状況を踏まえ、無期転換ルールの趣旨や内容、活用事例について、一層の周知徹底に取り組むこととしてはどうか。
- 無期転換申込権が発生する契約更新時に、労働基準法の労働条件明示事項として、転換申込機会と無期転換後の労働条件について、使用者から個々の労働者への通知を義務づけることとしてはどうか。
- 無期転換前の雇止めや不利益取扱い等について、紛争の未然防止や解決促進のため、①更新上限の有無及びその内容の労働者への明示の義務づけ、②最初の契約締結より後に、更新上限を新たに設ける又は更新上限を短縮する場合には、その理由の労働者への事前説明の義務づけを行うこととしてはどうか。
- 通算契約期間及びクーリング期間について、現時点で枠組みを見直すまでの必要性は生じていないと考えられるが、法の趣旨に照らして望ましいとは言えない事例等については、一層の周知徹底に取り組むこととしてはどうか。
- 無期転換後の労働条件について、労働契約法第3条第2項※を踏まえた均衡考慮が求められる旨を周知するとともに、均衡を考慮した事項について、使用者から労働者への説明を促す措置を講じることとしてはどうか。
※労働契約法第3条第2項・・・労働契約は、労働者及び使用者が、就業の実態に応じて、均衡を考慮しつつ締結し、又は変更すべきものとする。
なお、ヒューマン・プライム通信のバックナンバーで、厚生労働省「無期転換ルールに関する実態調査」について解説していますので、この機会にご視聴ください。