夜10時まで残業なら翌朝ゆっくり出勤
富山県庁で「勤務間インターバル制度」試行
県庁が導入する制度は、勤務が終了してから翌日の勤務開始まで、原則として11時間以上の休息時間を設けることとする。職員が私生活や睡眠にあてる時間を確保することで、疲労回復や健康維持、仕事への集中力向上などにつなげる。
「勤務間インターバル制度」は、日本では2019年4月から制度導入が事業主の努力義務となっており、「過労死対策の切り札」とも言われています。
富山県の制度導入は、都道府県では岡山県に次いで2県目の事例となります。
株式会社ワーク・ライフバランスが運営する「勤務間インターバル宣言」にアップされている富山県の宣言は次の通りです。
十分な生活時間や睡眠時間の確保は、職員の健康保持増進やウェルビーングの実現に寄与するとともに、組織の生産性を高め、ひいては県民サービスの向上につながります。
富山県庁では、原則11時間以上の休息時間を確保する「勤務間インターバル」を導入することとしました。
今回の「勤務間インターバル」により、県内企業等においてもこの取り組みが広がるよう、県庁が率先して取り組んでまいります。
富山県知事 新田八朗
本日発行のヒューマン・プライム通信第354号では、「勤務間インターバル制度」について詳しい解説をしています。
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