うつ病など 労災認定 過去最多710人
仕事の強いストレスなどで
厚生労働省によりますと、仕事の強いストレスや長時間労働が原因でうつ病などの精神障害になったとして昨年度、労災と認められたのは710人でした。
前の年度より81人増え、調査の始まった1983年度以降で最も多くなっています。
厚生労働省の「精神障害の労災認定の基準に関する専門検討会」は、7月4日、精神障害の労災認定の基準に関する報告書を公表しました。
報告書は、近年の社会情勢の変化等を踏まえ、認定基準全般について検討を行い、取りまとめられたもので、厚生労働省では、報告書を受け、速やかに精神障害の労災認定基準を改正するとしています。報告書のポイントは以下の通りです。
業務による心理的負荷評価表の見直し
- 具体的出来事「顧客や取引先、施設利用者等から著しい迷惑行為を受けた」(いわゆるカスタマーハラスメント)を追加
- 具体的出来事「感染症等の病気や事故の危険性が高い業務に従事した」を追加
- 心理的負荷の強度が「強」「中」「弱」となる具体例を拡充(パワーハラスメントの6類型すべての具体例の明記等)
精神障害の悪化の業務起因性が認められる範囲を見直し
悪化前おおむね6か月以内に「特別な出来事」がない場合でも、「業務による強い心理的負荷」により悪化したときには、悪化した部分について業務起因性を認める
医学意見の収集方法を効率化
専門医3名の合議により決定していた事案を1名の意見で決定できるよう変更