リスキングに役立てたい「教育訓練給付金」
だいぶ秋めいてまいりましたがいかがお過ごしでしょうか。
昨年の秋(2022年10月)、政府は「人への投資に5年間で総額1兆円を投入する」とリスキング※への支援強化を表明しましたが、それから1年、皆さんはリスキングを始めていますか?今回はリスキングにも活用できる国の支援制度「教育訓練給付金」についてご説明をしたいと思います。
※リスキング:時代の変化に対応するため、業務を進める上で必要となる新たなスキルを習得すること
教育訓練給付金は人生100年時代を見据え、手に職を付けたい、新しいキャリアを開拓したい方に対し、雇用保険の一環として、国が行っている支援制度です。給付額には上限がありますが、最大で受講費用の20%から70%を受講者に支給します。
現在対象の講座は、次々と増えており、約15000講座ほどあります。大型自動車、フォークリフトなど輸送機械運転関係の資格から社労士、行政書士など専門的サービス関係の資格、簿記やTOEICなど事務関係の資格、Webクリエーターなどの情報関係の資格、そして医療、社会福祉、保健衛生関係の資格、その他大学、専門学校等の講座まであります。受講の仕方も、通信、オンライン、夜間、土、日など、多岐にわたり働きながら受講することを可能としています。
教育訓練には、
1 専門実践教育訓練(専門学校、大学院など)
・中長期的キャリアに資する教育訓練が対象となります。
・受講費用の50%(年間上限40万円)が訓練受講中6カ月ごとに支給されます。
・資格の取得等をし、かつ訓練終了後1年以内に雇用保険の被保険者として雇用された場合は、受講費用の20%(年間上限16万円)が追加で支給されます。
・なお、失業状態にある方が初めて専門実践教育訓練(通信制、夜間制を除く)を受講する場合、受講開始時に45歳未満であるなど一定の要件を満たせば、別途、教育訓練支給給付金が支給されます。
2 特定一般教育訓練(資格スクールなど)
・速やかな再就職及び早期のキャリア形成に資する教育訓練が対象になります。
・受講費用の40%(上限20万円)が訓練終了後に支給されます。
3 一般教育訓練(通信講座や資格スクールなどが提供する1.2以外のもの)
・雇用の安定・就職の促進に資する教育訓練が対象になります。
・受講費用の20%(上限10万円)が訓練終了後に支給されます。
の3種類があります。
給付金を支給してもらうには、
●教育訓練を開始した日に雇用保険の被保険者であるか、離職して一年以内であること。(なお,この場合の雇用保険の被保険者とは「1週間の所定労働時間が20時間以上」で「31日以上の雇用が見込まれる人」です。また、育児などで教育訓練を開始できなかった場合には最大20年の延長もあります。)
●初めて教育訓練を受ける場合は、雇用保険の加入期間が1年以上(専門実践訓練の場合は2年以上)あること が必要です。
また、今までに教育訓練を受講したことがある場合でも、前回の受講開始日以降、雇用保険の加入期間が3年以上あれば支給対象となります。ただし教育訓練給付金を1度受給すると、3年間は受給できないこととなっております。つまり、前回の給付金の受給日から、次の講座の受講開始日までに、3年以上期間を開けることが必要になります。(なお支給の下限額として、4,000円を超えないときは支給されません。)
雇用保険に加入していれば、パートやアルバイトの方も大部分の方が対象となりますので、ぜひご活用されてみてはいかがでしょうか